監査法人ライトハウス

「経営者保証に関するガイドライン」

2014/10/15

平成2512月に「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」(以下「Q&A」という。)が、経営者保証に関するガイドライン研究会(日本商工会議所及び全国銀行協会が共同で設置)から公表され、平成2621日から適用されています。

  このガイドラインは、経営者保証には経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、①個人保証への依存が、借り手・貸し手 双方が本来期待される機能(情報開示、事業目利き等)を発揮していく意欲を阻害している、②個人保証の融資慣行化が、貸し手側の説明不足、過大な保証債務 負担の要求とともに、借り手・貸し手間の信頼関係構築の意欲を阻害している、など保証契約時・履行時等に存在する様々な課題の解決策の方向性を示したもの です。

 このガイドラインの「4.経営者保証に存在しない融資の一層の促進」では、主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、まずは、以下の経営状況であることが求められるとされています。

 ①法人と経営者との関係の明確な区分・分離

 ②財務基盤の強化

 ③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による透明性確保

 このうち、①については、法人と経営者との関係の明確な区分・分離の体制が整備・運用されていることについて、外部専門家による検証を実施し、その結果を、対象債権者に適切に開示することが望ましいとされています。

 これを受けて、平成2693日に日本公認会計士協会から「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」が公表されています。

 私たちの監査法人は経済産業省北海道経済産業局及び財務省北海道財務局から経営革新等支援機関の認定を受けており、いくつかの中小企業支援の実績があります。

 「経営者保証に依存しない融資の促進」のため、というこれまでとは別の視点でも支援をしていくことができればと思っています。